介護保険事務士の労務管理(ホームヘルパー2級 研修18回目)
母の介護をしていて、介護のスキルがアップすれば、介護も楽に出来るようになるのではと、訪問介護員(ホームヘルパー2級)養成研修を受けています。今日は18回目で、介護保険事務士 基礎編の労務管理でした。
労務管理とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を言う。これは、現実に作業を行っている時間だけではなく、作業はしていないが、必要が有るときは、いつでも作業にかかれるように待機している時間も含むとされている。
使用者は、労働時間に休憩時間を除いて、1週間について40時間を越えて、1週間の各日について8時間を越えて、労働させてはならにとされている(公務員だから言える言葉であって、こんな規則だと、民間の使用者はやっていけないと思うが、労働者は主婦が多いからの規則を掲げているのかな?)。
訪問介護や訪問看護等のサービスを行なう場合に、その従業者が自身の自宅から直接、利用者の居宅を訪問し、サービスの提供を行なう場合がある。この場合の移動時間は、労働時間となるのだろうか。
移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この移動時間については、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合にはえ労働時間に該当することになるが、通勤時間は、ここでいう移動時間に該当しない。
年次有給休暇は、従業員を雇い入れた日から起算して、6ヵ月継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤した従業員に対して、その勤務年数に応じて与えなければならないとされている(労働基準法第39条)。
年次有給休暇の、利用目的は労働者の自由とされているが、事業の正当な運営を妨げられる場合には、使用者の時季変更権が認められている。
就業規則とは、使用者が制定する労働条件に画一化や明確化のため、終業時間、賃金、職業の規律等について労働基準法にもとづき定められた規則のことをいう。
常時10人以上の労働時間を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働者の代表の意見を聴いて、所轄する労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることを義務づけられている。
10人以上の労働者とは、正職員だけではなく、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者も含まれるので注意が必要。
使用者は、就業規則を常時事業場内の作業所ごとに掲示し、または備え付ける等の方法により労働者に周知する必要がある。
資格要件や勤続年数の把握と管理
介護報酬の算定の要件や事業所の人員配置の条件には、そこに従事する者の所有資格(介護支援専門員、介護福祉士など)や勤続年数などが評価される場合があるので、従業者の所有資格について、その資格者証書の確認と写しの保管などの管理が重要であり、勤続年数についても経歴書を作成するなどし、適切に管理する必要がある。
以上テキストから抜粋してます。
介護保険事務士 基礎編が今日で終了し模擬テストがあり、散々の結果でした。なにも頭に入っていないようです。言葉を漢字に出来ないのです。パソコンやってるとなおさら漢字が書けなくなりそうです(汗)。明日から3連休なので勉強しなくては合格出来ない〜ぃ。ホームヘルパー養成研修は、後35回の講習や実習が予定されています。母の介護のスキルアップに頑張らなくては。
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